土地改良区の概要

土地改良区とは?

 土地改良区とは、土地改良事業を実施することを目的に設立される法人です。

 土地改良区の設立には、土地改良法第3条に規定された資格を持つ15人以上の農業者が、設立しようとしている地域のほかの有資格者の3分の2以上の同意を得て、知事の認可を得る必要があります。

 また土地改良区が成立すると、同上の資格を持つ方は同意の有無に関わらず、すべてその土地改良区の組合員となります。

 組合員となると毎年、農地の面積に応じた賦課金を負担していただくことになり、集められた賦課金は、土地改良施設の整備・維持管理等に役立てられます。



土地改良区の仕事

 土地改良区の仕事は、主に用排水路の整備・維持管理、田んぼや畑に水を引くなどの土地改良事業です。

 土地改良区は主に農業者のための組織ですが、多くの市民の皆様の生活にも関係する多面的な仕事もしています。

 用水路は、稲作が行われている時期はもちろんのこと、冬期間は防火用水を流す水路として使われている場合もありますし、排水路は宅地からの排水も受け入れ、排水機場や河川へ導き洪水被害を防ぐ役割も持っています。

 土地改良区は、用水路や排水路などの土地改良施設の整備・維持管理を通して農業者だけでなく地域社会も守っているのです。



新潟北土地改良区の用排水事情

 用水について

 本地域は、一級河川である阿賀野川用水系統、加治川用水系統のいずれも末端に位置し、用水不足に悩まされています。

 そのため、排水路からポンプで水をくみ上げ反復利用を行うなど、工夫を行いながら用水不足に対応をしているのが現状です。

 また、新潟北土地改良区管内には揚水機場が補水機を含め124か所存在し、その中でも老朽化が進んでいるものが多く、土地改良区では施設の維持管理に大変苦慮している状況です。

・排水を反復利用するために排水路に設けられた堰



 排水について

 本地域は、標高の低い土地が広範囲に及ぶため、ポンプで強制的に排水を行わなければならない地域が多く存在します。

 また度重なる大水害(7.17水害(昭和41年)、8.28水害(昭和42年)、8.4水害(平成10年)等)を経験している上、団地などの大規模開発等の理由により宅地からの排水の流出量が増大したため、排水に関しては長年の課題でした。

 そういった課題に対処するため、国営、県営の排水事業に総力を挙げ取り組み、排水機場や水路を改修し、水田や住宅地を水害の危機から守っています。

 こうした排水に係る電気量は年間約1,250万円にも上ります。

 また事業で造成した排水機場や水路も老朽化が進み、用水と同様に土地改良区では施設の維持管理に大変苦慮している状況です。

・国営工事で造成された大沼排水機場
大沼排水機場を通過した排水は、新井郷川を流下して新井郷川排水機場を経て海へと放出されます。

・標高の低い新潟北土地改良区管内の生活を守る新井郷川排水機場
こちらから新井郷川排水機場の詳細をご覧になれます。
くらしを守る新井郷川排水機場(新潟県ホームページ)



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